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おっさん日記(旧司法書士受験日記)

スキー&スノーボード2004-2005

不動産登記法



 
 被相続人Aが生前に売却した土地の所有権移転登記が未了である場合において、Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言をして死亡したときでも、当該土地の所有権移転登記の申請は、Aの相続人全員を登記義務者としてする。

 誤り:包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し(民990)、遺言者の債務も承継すべきと解されていることから、包括受遺者たるBは、買主に対して所有権移転登記を申請すべき義務を承継すると解される。

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 申請書を提出する方法により登記を申請する際に、申請書に第三者の同意があったことを証する書面を添付すべき時は、その書面に押された印鑑についての作成後3カ月以内の印鑑証明書を添付しなければならない。

 誤り

 
by syu5758 | 2008-01-04 04:48 | Trackback | Comments(0)
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兼業受験生時代の記録
by イケ
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