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おっさん日記(旧司法書士受験日記)

スキー&スノーボード2004-2005

民法

 本試験まで、少しずつ書いていきます。

 <相殺>

 ・質権設定者が質権の目的である債権を持って相殺しても無効であり、質権者が後日それを承認しても有効とはならない。(大判大15・3・18)

 <質権>

 ・質物の所有者は、まず被担保債権の弁済をしなければ、その物の引き渡しを受けることができない。(大判大9・3・29)
by syu5758 | 2008-01-04 04:49 | Trackback | Comments(0)
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兼業受験生時代の記録
by イケ
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