昨日は6時間。民法(物権総則全部/過去問、直前チェック)、商法(持分会社/直前チェック、模試復習)、民訴(訴訟の終了/過去問、直前チェック)、民保(直前チェック)、商業登記法(募集株式の発行他株式関連/過去問、直前チェック)、書式(不1商1)。
・・・・・。 ・・・・・。 残代金50万円の支払と引き換えに所有権移転登記手続きを命ずる判決が確定した後、被告が残代金が実は100万円であったとして100万円の支払いを求める訴えを提起することは、前訴の既判力に触れ、許されない。 答えは×。理由は、前訴と後訴で訴訟物が異なるから。 う~~~ん。なんかしっくりこない。前訴の訴訟物は所有権移転登記請求権。後訴のは、売買代金返還請求権。訴訟物が違うんだから、既判力には触れないだろ! 何でしっくりこないのか?解説見ても、自分の理由付けと同じことが書いてあるから、民訴の勉強を始めてから去年までは、あまり考えずに先に進めてた。 昨日の勉強中にふと気になった。それから、なんかもやもやし始めた。自分が何にしっくりいかないのかもわかっていない。何にしっくりいかないか分ってないから質問もできない。基本書読んでも同じ理由づけしか書いてない。 分かんないから、しばらくしてから、また考えよう。 この間から、家に張り紙し始めた。と、嫁さんに2枚残して全部はがされた!汚いから貼るな!ですって。 霜がおりてました。昔はよく見たけど最近は少なくなりました。温暖化の影響で。
by syu5758
| 2008-01-03 04:51
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at 2008-06-01 16:19
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